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本日の朝刊から・・・・・(朝日新聞)

『店長の笑顔取り戻せ』3事例、労働問題のプロに聞く

本日の朝日新聞朝刊より
上記の様なタイトルの記事がありました。
以前から当然と言えば当然の問題なのですが、
マクドナルドの店長が残業代の支払いを求める
訴訟を起こし、店長の働き方が注目されるきっかけに
なった、という経緯があります。

私もいっときは、そういう疑問等を抱いた時がありましたが、
結局仕事を失う恐怖もあったために目をつぶったことを
思い出しました。
当時は、私も一般社員や副店長でタイムカード上では把握
出来ない、「見えない残業」が多々ありました。
自分で納得しているそういう残業もありましたが、
納得できない残業も多くありました。
・・・が、パート・アルバイトが足りない、あるいは、人はいるが戦力的に不足している、などのときはタイムカードも打たずに早く出勤し、終わりは閉店・・・
拘束時間が、超過すると『店長判断』にて各社員の残業(超過勤務)が決められる。
いわば、店長による社員への『ミニボーナス』的な意義が強かった手当でした。
なので、実際の拘束時間と残業時間はかなりかけ離れていました。
でも、店長が正直に超過勤務として提出するとエリア会議等で上司から叱責をくらいます。
今はどうかは分かりませんが、管理職といわれる店長と言えども会社の犠牲者でした。

そういうことも思い出し、この記事をそのまま掲載させていただきます。
3月10日土曜日の朝日新聞の朝刊記事です。以前にも同様の記事が出ていました。


「私のような人たちがいっぱいいたことが驚き」 「『まるで自分と同じ』と夫に記事を見せられました」――。
チェーン店の店長達の過酷な労働実態を取り上げた「残業代 店長の反乱~コンビニや外食 労組結成で要求の動き」(2月24日付)に、自分自身や家族、上司の窮状を訴えるメールやファクスが寄せられました。頂いた声をもとに、労働問題のプロ3人に、解決や改善の糸口を聞きました。

労組利用、記録が大切
■東京管理職ユニオン■ 設楽清嗣書記長

  【大手和食チェーン店アルバイト(34)】
   店長達は、労使で結んだ36協定を超える時間はサービス残業だ。
   3日間続けて帰れずカプセルホテルに泊まる人もいる。店長が不満を
   言う、気力もない状態では、アルバイトも集まらない。
   社内には労組はあるが、会社全体の賃金問題を扱っても長時間労働
   には動きが鈍い。

 まずは、身近な労組の上手な利用を考えてみよう。
 大切なのは日頃の記録だ。ボイスレコーダーと手帳は、今や働く人の必需品。実働時間や上司のパワハラ的な発言を記録する。日報や会社のパソコンで出退勤時間が分かるなら、そのコピーも労組に持ち込み会社と交渉してもらう。
 会社の労組の動きが鈍ければ、匿名で良いから電子メールや手紙で訴える。「動かなければ地域ユニオンや弁護士に相談する」と書き添えると意外に効く。それでもダメなら、地域ユニオンに加入してもいい。
 賃下げにあったら、3ヶ月を超えると黙認と見られる。「納得できない」と文書ですぐ表明しておく。労使交渉で差額を返してもらいやすい。ものを言うといじめられると心配する人は多いが、逆だ。労組や弁護士の支えがあると知ると、会社側はおかしな事をしにくくなる。労使交渉や訴訟を始めた後で、勤務が楽になった人は少なくない。


残業代請求、判例は有利
■日本労働弁護団■ 棗一郎弁護士

 【中堅外食チェーン店長(36)】
  3年前、外食大手を退職。24時間営業で昼夜を問わず呼び出され、
  体を壊した。夜は閉店する会社に転職したが、朝7時前に出勤、
  終電で帰宅と、まともな働き方にはほど遠い。28歳で店長になり、
  どこも同じと諦めてきたが、残業代の請求はできるか?

 会社が裁判で、「管理監督者」なので労働時間や残業代の規制の対象外だと主張することがある。だが、管理監督者の要件の「経営者と一体的」な権限や、出退勤の自由があるような人はほとんどいない。厚労省の委託研究(04年度)が29の裁判を分析し、労働者が負けたのは3例だけだ。
 残業時間の立証には、裁判所を通じてタイムカードや業務日報、シフト表、メールの送信記録などを出させることが出来る。会社が協力しない場合、警備会社の解錠や施錠、入退館記録などで立証した例も。管理職手当に残業代が含まれると会社が主張することもあるが、何時間分か分からず、趣旨の不明確な手当や、想定される残業代を下回る数万円の額では、企業の言い分は通らない。
 請求は2年分さかのぼれる。全部を立証できなくても判決で半分を認めたり、和解したりすることもある。裁判は費用もかかるので、数ヶ月分の残業代の請求などは向かないだろう。原告も複数が断然有利だ。


まずは労基署へ相談を
■監督官らの組合「全労働」■ 森崎巌書記長

 【弁当チェーン店長の息子を持つ父親(55)】
  長男(23)は3ヶ月の見習い期間だけで店長に。社員は店に一人だけ
  で、パート管理などを全て任され、仕込みのため午前4時半の電車で
  通勤し、帰宅は深夜1時の毎日。自治体の労働相談窓口に電話したが、
  冷たい対応でがっかりした。

 健康障害が心配な例。労働基準監督署への相談をお勧めする。労基署は申告に基づき、法違反の有無を立ち入り検査する。まずは家族からの情報で結構だが、実態を知るため何らかの方法でご本人に話を伺いたい。
 勤務時間のメモや給与明細を持参してもらえば事実の特定に役立つが、法違反を疑うに足る程度でいい。 「店長」という肩書きだけで労働時間や休日等の規制の適用は除外されず、実態で判断する。たとえ、規制外の「管理監督者」でも、事業主には安全と健康に配慮する義務がある。健康診断や、労働安全衛生法に基づく医師の面接指導がされているかもポイントだ。
 労基署では事業主に指導して欲しいとの意思が明確なら、速やかに対応する。ただ、事業主の調査も必要で、初めから「違反」とは言えず、その点では「冷たい対応」と感じられるかもしれない。会社による「犯人捜し」が始まる例もあり、息子さんの望む解決法を確認する必要がある。


以下に労働問題の相談窓口としてあげられています。

東京管理職ユニオン
  03-5371-5170

労働局の「総合労働相談コーナー」
 東京03-3814-5329
 大阪06-6949-6050
 福岡092-411-4764

日本労働弁護団(火・木午後3~6時)
  03-3251-5363

労働基準オンブズマン(事務局:下川和男法律事務所)
  06-6366-5253

民主法律協会(平日午前11~午後5時)
  06-6361-8624
by taka1971kishiwada | 2007-03-10 23:50 | 情報系
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